四日市市中小企業等地域経済応援支援金の趣旨
緊急事態宣言等の発出に伴う事業者の休業・時短営業、外出自粛等の要請の影響の長期化に伴い、三重県が行う特に厳しい状況にある中小法人・個人事業者等の支援金に対して、市が支援金を上乗せする事業を四日市商工会議所と連携して実施することで、市内の中小法人・個人事業者等の事業継続の下支えをより確かなものとします。
本支援金は、どのような制度ですか
三重県地域経済応援支援金(8・9月分)の支給決定を受けている事業者に四日市商工会議所が同額を支援する制度です。よって事前に三重県地域経済応援支援金(8・9月分)の支給決定を受けていることが条件になります。
また国の月次支援金と併給可能であるため、より手厚い支援が可能です。
ただ本支援金額は8・9月の売上減少額から国・県の支援金の給付額を控除した額を上限としています。
Q1「中小法人等」、「個人事業者等」とは 具体的にどのような事業者ですか?
A1
「中小法人等」とは、資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人をいいます。
※(「中小企業基本法」の中小企業よりも広い定義となっています)
「個人事業者等」とは、個人で開業している「個人事業主」や「フリーランス」などで、主たる収入を事業所得や雑所得などで確定申告している方をいいます。
Q2本社が市外にある事業者も、市内に店舗があれば支援金の対象になりますか?
A2
本店登記を有する中小法人または個人事業者等で確定申告において納税地を四日市市にしている方(確定申告で確認できない方は開業届の納税地が四日市市の方)が対象になります。
よって今回のケースは対象になりません。
Q3申請単位は?
A3申請単位は、事業所(店舗)ではなく、事業者単位(「1法人あたり」、「1事業者あたり」)とします。
Q4店舗が複数ある場合は、売り上げの計算は店舗単位か事業者単位か
A4事業者の総売上を、前年又は前々年同月と比較し、売上減少額を支給します。
特定の店舗のみ月間売上が30%以上減少したとしても事業者全体の総売上にかかる売上減少率が要件を満たしていなければ対象となりません。
Q5国の「月次支援金」とは何ですか?
A5「月次支援金」は、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付される国の制度です。
「月次支援金」の詳細は、経済産業省の月次支援金ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
給付対象
<ポイント1>緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業者又は外出自粛等の影響を受けている事業者
<ポイント2>
2021年の年の月間売上が、2019年又は年又は2020年の同月比で年の同月比で50%以上減少している。
給付額:該当月の売上減少額
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
Q6本支援金を申請するにあたって、国の月次支援金の対象となる場合は事前に国に申請をする必要はありますか
A6必ずしも必要ではありません。
ただし、本支援金は国の月次支援金や三重県地域経済応援支援金(8・9月分)の給付額を控除した額を上限としています。
そのため、本支援金を受給した後に国の月次支援金を受給しますと上限を超える可能性があります。
よって、本支援金を受給した後に国の月次支援金を申請する場合は、早急に四日市商工会議所までご連絡ください。
また売上減少率が50%以上減少しているにも関わらず、「□申請なし」にチェックされた方は、申請されなかった事実を確認するため、原則、本申請の内容を国や三重県などに照会して確認いたします。
そのため、審査に時間がかかる可能性がございますのでご了承ください。
Q78月分と9月分は、どちらかひと月分だけでも申請できますか
A7できます。
三重県地域経済応援支援金の支給内容に準じます。
Q8 新型コロナウイルス感染症に関連する持続化給付金や家賃支援給付金など、新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等は事業収入(売上)に含まれるでしょうか?
A8本支援金は、対象月の事業収入(売上)が前年又は前々年同月比で30%以上減少した場合に支給することとしており、事業収入(売上)には当然、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による対策として得た給付金、補助金、助成金等は、含まれるものではありません。
従って、確定申告書に記載の年間収入金額等にこれらが含まれる場合は、除いて計算していただく必要があります。
Q9直接持参することもできますか?
A9新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受け付けいたしません。
下記のとおりご郵送ください。
〒510-8501
三重県四日市市諏訪町2番5号 四日市商工会議所 3階 応援支援金係
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受け付けいたしません。
※料金が不足する場合は受け付けいたしません。
※レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送して下さい
※封筒オモテ面に「申請書在中」、封筒ウラ面には差出人の住所および氏名をご記載ください。
Q10三重県地域経済応援支援金(8・9月分)の概要及び支給金額を教えてください。
A10「三重県まん延防止等重点措置」、「三重県緊急事態宣言」等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等による影響を受け、令和3年8月と9月の各月の売上が前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、売上減少率に応じて、次表の額を上限とし、各月の売上減少額(月次支援金の支給を受けた場合は、その支給額を控除した額)を支給します。
「三重県地域経済応援支援金(8・9月分)」の詳細は、三重県のホームページか三重県地域経済応援支援金事務局までお問い合わせください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00024.htm
電話番号:059-224-2838
Q11本支援金の対象とならないケースを教えてください。
A11大企業(中小法人等の定義に該当しないもの)、宗教法人、政治団体、暴力団関係、風俗店、法人でない任意団体
②廃業した、長期休業しているなど具体的な営業実態や今後の事業継続の意思が確認できない場合
③三重県による休業・時短要請協力金協力金の対象となる飲食店や大規模集客施設及びそのテナント等などについては、本支援金の対象となりません。
Q12他の協力金や支援金と重複して受給できますか?
A12令和3年8月・9月の要請にかかる、「三重県飲食店時短要請等協力金」「三重県集客施設時短要請等協力金」および「三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)」との併給はできません。
国の月次支援金との併給は可能です。
詳細は、三重県のホームページか三重県地域経済応援支援金事務局までお問い合わせください。
Q13飲食店を経営していますが、本支援金を申請できますか?
A13通常営業時間が20時までで酒類提供を行っていない飲食店(酒類の提供を停止して営業している飲食店を含む)やキッチンカー、ネットカフェなど、三重県が実施する時短要請等協力金等の対象とならない事業者は、申請することができます。
Q14店舗を構えずに移動販売業を経営していますが本支援金の対象となりますか。
A14市民に対する外出・移動自粛の要請により影響を受けて売上が減少していれば、店舗を構えずに対面で販売活動を行っていたとしても対象となります。
Q15訪問販売業訪問販売業(保険外交員や家事代行業などを含むや家事代行業などを含む)をしていますが、本支援金の対象となりますか?
A15給市民に対する外出・移動自粛の要請には、訪問・面会の自粛等も含まれますので、それらの影響を受け売上が減少していれば、訪問販売等の形態による事業も対象となります。
Q16医療・福祉関連の事業者ですが、本支援金の対象となりますか?
A16病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局なども、市民に対する外出・移動自粛の要請により影響を受けて(受診控え等による影響)売上が減少していれば、医療・福祉関連の事業者も対象となります。
Q17建設業をしていますが、本支援金の対象となりますか?
A17本支援金は、令和3年8月の三重県緊急事態宣言等の要請により影響を受け売上が減少した事業者を対象としています。
建設業においては、「飲食店関係の工事の発注がなくなってしまった」「外出・移動自粛の影響により発注者と打ち合わせができずに工事の進捗が遅れ、売上が減少した」など、飲食店の休業・時短など、要請や市民に対する外出・移動自粛の影響を受け、売上が減少していれば対象となります。
<対象となる場合の例>
- 飲食店への休業・時短要請の影響により、建設工事が減少した
- 外出自粛関連事業(宿泊業や小売業等)との取引が減少した影響により、建設工事との取建設工事が減少した
- 外出自粛等による直接影響(打ち合わせ・工事ができない等)により、一般住宅等の工事が停滞した